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弁護士に依頼すべき理由

害保険会社が適正な支払をしないのは常識

 人身事故のケースは通院慰謝料や休業損害なども関わってくるため,賠償金が高額化する傾向にあります。

損保会社としては,こういった被害者への賠償金は会社の損失にほかなりませんので,当然,被害者に対する賠償も安く抑えたいと考えます。

損保会社は,「当社の基準なので,これ以上払えません。」と独自の基準を持ち出し,不当に低額な示談を勧めてきます。

しかし,多くの被害者は,「大手損保だからきっと適正な金額を提示しているだろう。」と考え,示談に応じてしまいます。

損保会社は,こういった被害者の心理を利用して,賠償金の支払いを抑えているのです。

 

被害者としては,損保会社は利害が対立する相手方当事者であることを認識しなければいけません。

 

払いの構造

損保会社が賠償金を抑えるためにどのようなことをしてくるのか。

代表的な手段としては以下のことが考えられます。

 

①治療費支払の打切りを通告する

②後遺障害認定をされないようにする

③賠償額を「損保会社基準」で計算する

療費の打切り

事故後しばらくは損保会社が治療費を支払ってくれますが,ある日突然「もう事故から○

か月経っているので,そろそろ治療費の支払を打ち切らせていただきます。」と伝えてくるのです。

 

通院期間が長くなれば,治療費が高額になることはもちろん,休業損害の金額,通院慰謝料の金額も高額となります。

ですので,損保会社としてはできるだけ早く治療を終えてほしいため,まだ治療が必要な場合にも治療費の支払いの打ち切りを通告してくることがあります。

これを聞いた被害者は,「もう治療費が出ないのか」と治療継続をあきらめてしまうのです。

 

しかし,治療を終了してしまえば,その後に弁護士に相談したとしても,本来得るべき賠償額を取得することは非常に難しくなります。

 

治療費の打ち切りを伝えられたとしても,治療が必要な状況であればいったん自費で支払ったとしてもしっかりと治療を受けることが重要です。

 

また,場合によっては弁護士が損保会社と交渉することにより,治療費の支払が継続されるケースもあります。

遺障害の認定

治療が終了したにもかかわらず症状に改善が認められない場合には,後遺障害認定の手続を進めることとなります。

 

後遺障害の認定は治療経過,検査所見,医師の意見をもとに一次的には自賠責保険会社が判断をします。

 

単に症状が残っていれば後遺障害が認められる訳ではなく,後遺障害認定のためには症状を医学的に裏付ける証拠が重要となります。

 

例えば,むち打ちの場合にはMRI検査やジャクソンテストなど,自覚症状を裏付ける客観的な検査結果が出ていることが非常に重要です。

 

しかし,医師は患者の症状を治すことが仕事ですので,後遺障害の認定のために診察しているわけではありません。

ですので,後遺障害認定のために必要な検査が適切な時期に行われていないケースが少なくありません。

このような場合に損保会社がアドバイスしてくれないことは言うまでもありません。

 

 

 

 

保基準による損害の認定

治療が終了し,後遺障害の等級が確定したら,具体的な損害額について損保会社と交渉を進めていくこととなります。

 

代理人を立てずに交渉する方の多くは,損害額の算定を損保会社に任せきりにしがちですが,「大手損保会社だから,きっちりと計算してくれるはず。」というのは間違いです。

 

なぜなら,損保会社は社内の基準(これを「損保基準」といいます。)により損害額を算定しており,その額は裁判で通常認められる基準(これを「裁判基準」といいます。)よりも低い水準となっているからです。

 

にもかかわらず,損保会社から「うちの基準ではこれが精一杯です。」との言葉を信じ,不当に低い損害認定に納得させられる被害者は数多くいます。

 

この損保基準は裁判実務とはかけ離れているため,損保会社は弁護士が介入した途端,手のひらを返したように裁判基準をベースとした和解に応じてきます。

(反対に弁護士に依頼したり,裁判等の手続をしない限り,損保会社は損保基準を押し通そうとします。)。

 

ですので,後遺障害が残ったり,入通院期間が長いケースなど,高額賠償事案ほど弁護士に依頼するメリットが大きいといえます。

目の相談が重要

以上に見てきたとおり,損保会社との交渉は事故にあったその日から始まっていると言っても過言ではありません。

また,損保会社の社員は大量に事件を処理しており,はじめて交通事故に遭った人との経験の差は歴然です。

適正な賠償額を得るためには早めに弁護士に相談する事が重要であるといえます。

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